最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3171 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人A、同Bの負担とする。
理 由
被告人Cの上告趣意について。
論旨は原判決の量刑を非難するものであつて、刑訴四〇五条の適法の上告理由に
当らない。また同四一一条を適用すべきものとは認められない。
被告人Dの弁護人福村敏雄の上告趣意について。
論旨は原判決の量刑を非難するものであつて、刑訴四〇五条の適法の上告理由に
当らない。また同四一一条を適用すべきものとは認められない。
被告人A。同B両名の弁護人樋口恒蔵の上告趣意第一点について。
論旨は原判決について判例違反を主張するけれども、その判例を具体的に示さな
いから不適法である。(なお麻薬を騙取した後にこれを所持する場合には更に他の
法益を侵害するものであつて、麻薬取締法違反として問擬すべきことは昭和二三年
(れ)一五九四号、同二四年三月五日第二小法廷判決、判例集三巻三号三六三頁以
下の趣旨に徴して是認すべきである。)
同第二点について。
論旨は前同様、判例違反を主張するけれども、その判例を具体的に示さないから
不適法である。(麻薬取締法の規定にいわゆる所持には所論のごとき場合も含まれ
ることは、昭和二六年(れ)三三八号、同年五月一一日第二小法廷判決、昭和二五
年(あ)三〇二一号、同二七年二月二一日第一小法廷判決の趣旨に徴して明白であ
る。)
よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見
で主文のとおり決定する。
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昭和二八年六月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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